佐賀で漬け物と薬局の経営に奮闘中 山下善太郎のブログ

これも医食同源

 

 病気の豆知識

こんばんは。今日は数か月ぶりの救急当番です。夜の部ですが、まだインフルエンザや風邪も唐津市では流行ってないので、静かです。これが、後1か月もすると、パソコンを開く暇もなくなる位忙しくなります。次回は1月3日なのでその頃は忙しいはず。

唐津市で薬局とドラッグストアーやってます。
38歳 薬剤師 山下 善太郎です。

医食同源

先日、たまたま目にした記事です。
生鮮食品に機能性表示が付けられたそうです。その食品が『ミカン』と『もやし』です。

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機能性食品について

機能性食品の説明

体の調子を整える機能があることを強調した食品。食品には病気予防や老化防止の助けになる成分が微量ながら色々と含まれており、これらを抽出して効果的に摂取できるように開発されたものが一般的に機能性食品とされる。「健康食品」と同様に法的に定義された用語ではなく、機能を表示することは規制されている。
1980年頃から、体調調節機能が栄養、味に次ぐ食品の第3の機能として注目されるようになり、88年に発売された大塚製薬食物繊維飲料「ファイブミニ」がヒットした。これにオリゴ糖入り炭酸飲料などが続き、健康志向が広がる中で商品化が急速に進んだ。機能性食品は医薬品でないため具体的な効能効果はうたえないが、国の審査を経た上で食品に機能表示を認める「特定保健用食品(トクホ)」制度が91年に作られた。2001年には「栄養機能食品」も新設され、両者を合わせて「保健機能食品」と呼んでいる。
特定保健用食品は、体調調節機能を持つ成分を含み、「おなかの調子を整える」「血圧の高い方に」といった特定の保健の用途を表示できる。食品ごとに審査され、表示できる内容が許可されている。栄養機能食品は、規格基準に適合すれば許可申請は不要で、栄養補給のための食品に「カルシウムは歯や骨の形成に必要な栄養素です」といった栄養成分の機能表示ができる。保健機能食品以外には、食品の持つ効果や機能を表示することはできない。(知恵蔵2015の解説より)

今回表示が許可された『三ケ日みかん』には、温州ミカンの成分「β-クリプトキサンチン」。また、『大豆イソフラボン子大豆もやし』のイソフラボン、両方とも、骨の健康に役立つ効果がある事による機能性表示の許可です。これらの商品は、特に骨粗鬆症の予防なんかにも役立ちそうですよね。

これからの食品

これからは、健康食品や薬だけに頼った健康管理よりも、食べ物での健康管理になって行く感じですね。今回の機能性生鮮食品ですが、収穫された年によって内容成分に差って出そうです。これが機能性生鮮食品の課題かもしれませんね。でも、これからミカンはよく食べるので、骨粗鬆症など骨の事が気になる方は『三ケ日みかん』食べるんでしょうね。
今後は、血圧が気になる方のための○○や糖尿病が気になる方のための○○など、色んな機能性生鮮食品が出てきそうです。そうなると、生活習慣病で悩んでる方にはいいかもしれませんね。
今日も最後まで読んで頂きありがとうございます。

 

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 この記事の投稿者

山下善太郎

大学卒業後、大手ドラッグで勤務(約5年)→佐賀県唐津市の『山下至誠堂薬局』(稼業)を継いで約15年(2019年現在)になります。ここ最近は、父が社長の松浦漬本舗も少しずつですが手伝う様になりました。松浦漬は、鯨の軟骨を酒粕に漬けた商品で、日本酒 白ワイン 白ご飯似合う珍味です。最近は、松浦漬のことを多めに記事を書いています。
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